支援センターつなぐの 自転車保険加入代行規定

1.  加入するプランは、自転車に乗られるご本人のみのケガの保証が「個人型」のプランです。

(ア) 死亡・後遺障害保険金が100万円のプランです。

(イ) ご家族全員の自転車事故における「賠償責任(相手への補償)」がついています。

2. 支援センターつなぐのを継続して利用する方で、通所のための利用される自転車1台に限ります。ボランティアの方は除きます。

3. すでに加入済みの方、今後もご家族等で加入される方については、加入プランにかかわらず「個人型」プランの保険料(年間1,310円)分を工賃に加算してお支払いします。「自転車保険加入依頼書」もしくは「加入者票」の写しをその都度、ご提出ください。

4.  加入代行と保険料の支払いを希望される方は、「代行申込書」と「おおさか府民の自転車保険加入依頼書」に必要事項を記入して9月23日(水)までに申し込んでください。それを過ぎると補償開始が遅れます。

5. つなぐのを退所された場合、長期に休まれるような時は、退所日等以降の保険料額(月額)をつなぐのにお支払いいただき、必ず、つなぐのに中途脱退手続きの代行を委任していただくか、もしくは速やかにご自身で中途脱退手続きをしてください。以後、賠償保険は継続されません。

6.  保険期間は9月23日までにつなぐのへ申し込みされると、10月1日の午前0時から、翌年の10月1日の午後4時までの1年間です。加入者票を大切に保管してください。

7. 満期日前に続けるかどうか「継続確認」の案内が、申込書に書いたあなたの住所に届きますので、その案内をつなぐのに提出してください。

8. 10月1日の午前0時以降で、もし事故が起こった場合はすぐにフリーダイヤル0120―70-3190にご自身で電話して処理してください。

9.   つなぐのの業務上以外で事故が起こった場合の処理はつなぐのでは行いません。交渉への付き添い同行、また相談については実費を頂きます。

上記の条件以外については、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の約款が適用されます。