支援センターつなぐの 身体拘束等の適正化のための指針

令和4年4月1日付け 「支援センターつなぐの 虐待防止委員会及び身体拘束等の適正化推進委員会 運営規程」を廃止し、新たに「身体拘束等の適正化のための指針」を作成しました。

(身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方)

第1条

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない障害福祉サービスの実施に努めます。

(身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項)

第2条

身体拘束等の廃止に努める観点から、「虐待防止委員会及び身体拘束等の適正化推進委員会」(以下「委員会」といいます。)を設置します。なお、本委員会の運営責任者(委員長)は当センターの管理者とします。

2 身体拘束適正化検討委員会は虐待防止委員会と一体的に行います。

3 委員会は、毎月1回(もしくは委員長が必要と認めた時)に開催します。

4 委員会は全職員が参加して行います。(管理者、所長、サービス管理責任者、全職員及び必要に応じて協力ボランティア等)

5 委員会では、次のような内容について協議します。

 ① 委員会その他施設内の組織に関すること

 ② 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること

 ③ 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること

 ④ 身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

 ⑤ 職員が身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

 ⑥ 身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

 ⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針)

第3条

研修は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであって、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。

2 研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。

3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

(施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針)

第4条

身体拘束等の事案については、その全ての案件を委員会に報告するものとします。この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。

(身体拘束等発生時の対応に関する基本方針)

第5条

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

①組織による決定と個別支援計画への記載

やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、個別支援計画会議において組織として慎重に検討・決定します 。身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画書に記載します。

②本人・家族への十分な説明

身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。

「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書」を手交します。

③行政への相談、報告

身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。

④必要な事項の記録

身体拘束等を行った場合には、日々の支援記録にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録します。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の個別支援計画会議で報告します。

(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)

第6条

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項)

第7条

第3条に定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

附則

令和4年11月1日 令和4年4月1日付け 「支援センターつなぐの 虐待防止委員会及び身体拘束等の適正化推進委員会 運営規程」を廃止する。

本指針は、令和 4年 11月 1日より施行する

虐待防止委員会及び身体拘束の適性化推進委員会を設置しました。※2022年11月1日付けで廃止しました。

2021年11月3日 16時~ 虐待防止職員研修を行います。

新しい職員を含めて虐待防止研修を行い、また、つなぐの職員規範の徹底を図ることとしています。

利用者の虐待の防止について(障害者の虐待防止マニュアル)

 

一般社団法人 支援センターつなぐの

 

 

(目的)

 「支援センターつなぐの(以下、「当センター」と書く。」)のすべての職員(以下「職員」と書く。)が、障害者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援するために、このマニュアルを定める。

 

 

(虐待等の禁止)

1. 職員は、障害者及び当センターの利用者に対し、虐待等をしてはならない。

2. 職員は、別途定める「身体拘束に関する同意書」に基づく場合を除いて身体拘束をしてはならない。

 

(虐待等の未然防止)

1. 職員は、当センターの利用者との日常的なコミュニケーションの保持及び職員間の適切なコミュニケーションの確保に努める。

2. 職員は、当センターの利用者からの相談に対して速やかに応じる。

3. 職員は、利用者から苦情等の訴え、相談があった場合は速やかに、その対応と解決に努める。

4. 職員は障害者の権利の擁護、虐待防止の研修に努めなければならない。

 

 

(早期発見と通報義務)

1. 職員は、職員による利用者に対する虐待、体罰その他尊厳や権利を傷つけるような言動、行為を発見した場合は速やかに管理者に報告すること。

2. 報告を受けた管理者は、速やかに府及び関係市町村の虐待対応窓口に通報すること。

3. 虐待等を発見した職員は、直接、府及び関係市町村の虐待対応窓口に通報することができる。

4. 職員は、上記にかかわらず、利用者の動向、様子、体調の変化、心理的変化等について気付きまた把握し、その内容を適宜、上司及び管理者に報告しなければならない。

 

 

(利用者の個別支援)

1. 管理者、サービス管理責任者及び職員は、個別支援計画の作成、定期及び適宜の相談やモニタリングと情報共有により個別支援・相談の充実に努める。

2. 個別支援計画の内容等については、定期の職員会議において情報交換しながら一層の充実に努める。

3. サービス管理責任者は、モニタリング時において、利用者から苦情等を聞く機会を設けなければならない。

 

 

(管理者の責務)

1. 管理者は、利用者の様子その他利用者支援に関する事項について、常に把握しなければならない。

2. 管理者は、職員の業務遂行の状況、進捗状況、利用者支援のあり方や支援の言動等を日常的に把握し、必要に応じて指導するとともに悩みなどの相談に適切に応じること。

3. 管理者は自らの職務遂行の状況、利用者支援のあり方や支援の言動等及び職員に対する指導助言等のあり方を日常的に振り返り、また、職員等からの意見等があった場合は、真摯に受け止め、自ら必要な改善等に努めなければならない。

 

(事実の報告等と公表)

1. 虐待等が生起した場合は、法の趣旨、府及び市町村の指示に基づき、速やかかつ適切に対応する。

2. 利用者の権利及び尊厳の回復に努め、必要に応じて心理的支援に資するため、第三者委員の協力を求める。

3. 市町村等の調査、検査に協力する。

4. 虐待等を行った関係職員を法人規程に基づき処分する。

5. 事実関係を法人ホームページで公表する。

(補則)

このマニュアルは、平成31年4月1日から適用する。

 

身体拘束に関する同意書

身体拘束について

当センターは利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。