2024年2月 昨年8月に続いて2回目の施設外就労における習熟度調査を行います。

結果に基づき2月分の工賃(3月25日支給分)に反映されます。調査項目は次のとおりです。各項目5点満点で調査を行います。

施設外就労における作業状況 社会人として 就労をめざすという視点から
全作業マスター  あいさつ
積極性 作業協力、助け合い、教え合い
向上心 報告・連絡・相談
集中 ミスの原因の理解力と修正努力
正確 利用者同士、職員、実習先従業員との良好な関係づくり
早い 誰に対しても正しい言葉遣いと、適切なコミュニケーション
丁寧 清潔な服装、衛生帽子等の正しい着用
熟練 身体・健康管理(シフトの維持・協力)
ミスなし 安全作業と適切な休息の確保
安心感・信頼感・安定感 就労推薦レベル
(土日含む)週3回以上の参加  

8月分(9月25日支給分)からの工賃の改訂について(お知らせ)

◆令和5年8月分(9月25日支給分)から工賃を改訂します。(  )は旧単価

平日工賃単価   230円/時 (210円)                                      
祝日臨時開所日工賃単価 300円/時 (263円)
 日曜日工賃単価(施設外就労シフト指定のみ)           570円/時 (284円)

◆匠プロ、匠、準匠の月額加算額についても次のように改訂します。ただし当該月の工賃収入によって変動します。匠等の加算条件は変わりません。

匠プロ 月額 50,000円~70,000円を加算します。                 
月額 20,000円~30,000円を加算します。
準匠 月額 13,000円~20,000円を加算します。

◆施設外就労における利用者の習熟度評価を行いました。併せて就労を目指すという観点からの評価も行い、その結果に基づき参加される利用者個々の習熟度等レベルを決めました。施設外就労1回当たりの従来の一律加算額900円を変更し習熟度に応じた加算額とします。この習熟度の見直し更新は6か月ごとに行われます。

習熟度レベル 施設外就労1回当たりの加算額                                  
 Sエキスパート(Sはスーパー) 未定(対象者なし)
エキスパート 1,200円~1,500円
セミエキスパート 1,100円~1,200円
ミニエキスパート  950円~1,100円
ビギナーズα  900円~950円

12月12日(月)支給予定の利用者冬のボーナスについて

ボーナス予算額を次のように配分をします。なお予算総額は現時点では未確定です。

  1. 予算総額の15%を準匠、匠、匠プロで均等割りで配分します。
  2. 上記の残りを利用者の5月から10月までの6か月間の作業時間数で分けます。
  3. さらに、勤怠評価を行います。頑張った方:利用率が110%越えの方は+20%、100%~109%の方は+15%、90%~99%の方は+10%とします。利用率が少ない方は-5%(最近利用契約をした方は除きます。)
  4. 12月12日現在、つなぐのと利用契約を結んでいる方。

工賃加算の新設のお知らせ

就労への実現意欲があり、かつ家庭などの収入が安定せず自分の年金を家計に入れるなどお困りの利用者の方に対して、生活の心配ごとを少なくしつなぐのを安定的に利用していただくために、期間限定で工賃に加えて一日あたり500円の期間限定利用支援加算金を新設します。適用には審査があります。

事業所外に出向いての作業工賃の加算額の変更について

 今まで施設外就労としてピッキング作業に出向いた方について1回当たり900円を工賃に加算していましたが、その仕組みをもう一か所の事業所での作業についても、令和3年12月分から1回当たり900円を加算することとしました。令和3年11月では、施設外就労の延べ参加者は49人、もう一か所は延べ50人になります。

利用者のボーナスの支給基準の変更のお知らせ

つぎのすべてのことに当てはまる方(当てはまらない方には支給されないことがあります)。

  • 12月10日につなぐのを利用されている方 および、前一か月以上利用されている方(予定者をふくみます)
  • 毎日、意欲をもって作業などに取組んでいる方
  • 利用者どうし、いい関係をもっている方、もとうと努力している方
  • つなぐので、コロナ感染を防ぐことに協力している方(安全な作業環境を作ることに協力しているかた)

支給する額の決め方

  •  対象者全員に、一律5,000円を支給します
  • 匠、準匠に支給総額の一定額(5%)をそれぞれに支給します(匠等資格手当)
  • 上記の残額を7月~10月の作業時間数に応じて対象者全員で分け、支給する金額をきめます
  • 決めた支給金額に、勤務の成績によってあなたの支給額がきまります
  • 遅刻が多い方、欠席や作業のキャンセルがある方は、決めた支給額を80%~90%に減らして支給します。

 

11月支給の工賃日から、支給明細書が変わります。

少しでも、就労している実感を味わっていただけるよう、工賃明細書を変更しました。職員と同じ様式の明細書になります。


工賃規定の一部変更のお知らせ

基本工賃を1時間205円から210円に変更します。この変更は、10月分(11月25日支給予定)にさかのぼって適用します。テレワークの基本工賃も同様に210円に変更します。また、つなぐの独自の「つなぐのの匠」の運営規定も併せて変更し、匠の適用範囲を拡大します。詳しくは、工賃大幅向上プロジェクトについてをご覧ください。


テレワークによる工賃について(工賃規定の一部変更)

在宅において、支援センターつなぐのから依頼された作業等をインターネット環境で行った場合、作業時間1時間につき205円(つなぐのの基本給)をお支払いします。様々なケースが考えられるため、詳しくは、別に定める「テレワークを併用した就労支援工賃規定」を参照し、ご希望の方は個別にご相談ください。


テレワークを併用した就労支援工賃規定

テレワークによる工賃収入が見込めない場合

つなぐのテレワーク原則

つぎの全てを満たすことを原則とします。

  • 週2日、1日3時間のテレワークかつ週3日、1日5時間以上の通所作業
  • 通所し作業した場合と同額の工賃を支給します。
  • 1時間当たり205円(つなぐの基本工賃額に準拠)

PCによる働きすぎの防止

  • PCによる働き過ぎを防ぐため在宅でのテレワークは3時間以上取り組んでも工賃は3時間分の支給です。

  •  課題の遂行が独力では困難になり、テレワークに取り組めなくなっても3時間給分を支給します。

週あたりの総作業時間は6時間+15時間=21時間

 週あたりの工賃は、4,305円(21時間×205円)

月額工賃は17,000円程度になります。

 

 

通所による就労支援日数が3日に満たない場合

通所日数減割合によって、テレワーク工賃単価を設定します。通所して受ける直接のサポート日数が減るため、つなぐのでは推奨していません。

  1. 週3日、1日3時間のテレワークかつ週2日、1日5時間以上の通所作業の場合のテレワーク工賃単価 205円×2/3=137円
  2. 週4日、1日3時間のテレワーク、週1日、1日5時間以上の通所作業の場合のテレワーク工賃単価 205円×1/3=70円
  3. 週5日、1日3時間のテレワークで通所なしの場合(個別ケースごとに相談) 週当たりの工賃単価 70円

「適宜の通所もしくは通所と同等の方法により取り組んだ作業時間」×205円を加算します。

 

テレワークによる工賃収入が見込める場合

上記にかかわらず次のように取扱います。

  • テレワークによる工賃収入の50%を仮払い工賃とし、通所による作業時間×205円を加えた額を工賃として毎月支給します。
  • 仮払い工賃額をそれに要した時間数で除した額が、上記の「在宅就労支援時間が3日に満たない場合」のテレワーク工賃単価より少ない時は、「通所による就労支援日数が3日に満たない場合」のテレワーク工賃単価を適用します。
  • 年度末に、つなぐの全体の工賃収入額に応じてテレワークによる仮払い額を精算し、最終の工賃額とし差額を支給します。

 

■    上記の各規定による工賃月額が5,000円未満となる場合は、月額5,000円を支給し年度末精算は行いません。


工賃規定の変更のお知らせ

令和2年4月分(5月支給分)から工賃規定を次のとおり変更しますのでお知らせします。

  • 時間単価を155円から205円に増額します。
  • 祝日作業の時間単価を195年から245円に増額します。
  • 公共交通機関を利用して通所されている方については、利用日数に応じて往復交通費実費分を工賃に加算しています。
  • それに伴い、祝日作業に場合に支給していた昼食費300円は廃止します。

交通費の補助制度のお知らせ

 

つぎの要件を満たした利用者が、つなぐのを利用された場合の交通費を分を工賃に加算しますので、必要な方は、5月20日までに申請してください。

 

1. つなぐのを利用するために、公共交通機関(タクシーを除きます)を利用されること。

2. 行政機関や福祉制度から補助(全額)を受けていないこと。一部補助を受けている場合はその額を除く額を補助します。

3. 利用日数に応じた額を補助します。ただし、一か月の上限は10,000円です。

4. 自転車や徒歩で通える範囲にお住まいの方及び一時的な公共交通機関の利用は補助の対象になりません。但し、諸般の事情により公共交通機関を利用することがやむを得ないと判断される場合はその限りではありません。

5. つなぐのの交通費の補助を申請され支給された方が、後に、行政機関等から補助を受けていることが判明した場合はさかのぼって全額を返金していただきます。

6. 利用日数の実績に基づき、翌月の工賃に加算してお支払いします。

7. 令和2年4月分から適用します。

 

利用者工賃の預かり・旅行積立について

利用者(りようしゃ)工賃(こうちん)の預かり(あずかり)・旅行(りょこう)積立(つみたて)の開始(かいし)について

利用者の工賃の預かり制度を始めました。積み立てておきますと、生活費の計画的な支出ができ、また、つなぐの行事の参加費等で使うことができます。

利用者工賃の預かり・旅行積立について(規定)

(目的)

1.利用者の工賃を預かり、積み立てて、利用者自身の生活費及びつなぐのの旅行等の行事費用に充てる

2.利用者の生活費の計画的支出を援助する

 

(積立制度の概要)

1.目的に賛同し希望する利用者を対象とする(以下「積立利用者」という)

2.毎月の工賃支給日に、希望する定額を工賃から差し引いて積み立てる

3.積立利用者一人ひとりに「積立金通帳」を作成し、つなぐので管理する

4.積立金は、関西みらい銀行東大阪永和支店に開設する「一般社団法人支援センターつなぐの」の普通預金口座で、保管と入出金を支援センターつなぐの所長が管理し、支援センターつなぐの職員の代表者が会計監査を行う

5.支援センターつなぐのは積立金全額を保全する責務を負う

6.積立利用者は、自分の積立額の範囲で、生活費及びつなぐのの旅行等の行事費用に優先的に充てる

 

(積立制度の運用)

1.積立利用者は、いつでも自分の積立額の一部もしくは全部を受け取ることができる。但し、計画的支出に大きな変更がある場合は、支援機関等と協議の上支払う。

2.つなぐのを退所するときは、契約終了日をもって残金の全額を受け取ることができる

3.積立利用者は、いつでも自分の積立額を確認することができる

4.積立利用者は、いつでも積み立てを止めることができ、またいつでも再開できる

5.積立金は本人に直接現金で支払う

6.積立利用者が積立金を受け取ることができない場合は法に基づき適切な者に現金で支払う

7.利息は支払わない

8.積立予定金及び積立予定金を含めた積立金の前借、払い出しはできない

9.支援センターつなぐのが支払う工賃以外の積立は行わない

10. 取り扱いは無料とする

11. 毎年度末に会計監査及び会計報告をする

 

(積立額及び期間の制限)

1.積立額の1回当たりの積立額は1,000円、3,000円とし以下5,000円、10,000円単位とする

2.積立額はいつでも上記の額に変更できる

3.最終の入出金日から2年間入出金がない利用者の残金は、当該日をもって全額を本人に払い出す

 

(積み立ての開始)

1.令和2年4月の工賃支給日から開始する

工賃規定を変更します。

令和2年2月から(3月支給分)から工賃規定を変更します。

  1. 施設外就労1日当たりの加算額を800円から900円に増額します。現在は、9時30分から15時30分の作業時間数(休憩時間を除く5時間15分)を6時間分として工賃にカウントしています。これを16時まで(実質作業時間数5時間45分に)延長できるか検討中です。
  2. 祝日(土曜日、日曜日を除きます。振替休日は含みます。)の作業時間単価を、155円から195円に増額します。施設内作業も施設外就労にも適用されます。
  3. その他の変更点はありません。

9月からの工賃規定の変更について(詳しいご説明)

 

  1. 消費税増に伴い、基本給を増額します。
  2. 基本給 現在1時間あたり150円を、消費税増に伴い3%程度増額し155円に増額します。なお、毎月支給額を100円単位とします。(例)21,350円なら21,300円を支給します。
  3. 特別手当 トラックターミナルの施設外就労に参加1回につき800円の額は変更しません。
  4. 働く実体験をするという就労支援の原則に基づき、午前、午後の両方の連続参加に限り1回参加として扱い、800円を支給します。今までは、午前中で終了された方、作業の現場で長時間休養されていた方にも800円を一律お支払いしていました。午前だけ参加、途中リタイアされますと特別手当の支給はなく、基本給のみ実際の作業時間に応じてお支払いします。
  5. つなぐのでは、利用者の工賃を上げていくために、多くの仕事を受注する努力をしてきました。その結果、企業からの受注量が大幅に増加しています。続けて仕事をいただくためには、どのような作業であっても、利用者、職員ともに協力し、正しく、ていねいに、納期を守り、あてにされる事業所-つなぐのとして、協力企業との信頼関係を深める必要があります。
  6. 利用者の皆さんの仕事への参加の様子は様々です。そのため、公平に工賃をお支払いするために、実際に作業された時間数に応じて工賃をお支払いすることを運用として明確にします。いままでもそのようにしてきていますが、はっきりとお知らせしていませんでした。色々な理由で、作業に取り組めていない時間は、今まで通り作業時間として数えません。
  7. 実際の作業時間数は作業に取組めていない時間数を引いて、分単位を切り捨てて決めます。
  8. ただし、決められた休憩時間、職員が指定した休憩時間、定期の個別支援計画のモニタリング相談時間は作業時間に含みます。
  9. 作業能力や取り組んだ作業内容の違いで基本給額は変わりません。利用者の皆さんが力を合わせて得られた作業収入を、実際に作業に取組まれた時間数に応じて公平に工賃を分配していきます。
  10. 賞与 がんばって作業をしていただいた分は収入実績に基づき7月、12月にお支払いする予定です。
  11. 見直しは、令和元年10月支給分(9月の実績分)から適用します。

実際の作業時間に応じた工賃規定の見直しについて

受注業務に伴い、利用者の皆さんの参加の様子などをふまえ、工賃規定の見直しを検討しています。主な見直し内容は次のとおりです。

  1. 基本給 現在1時間あたり150円を、消費税増に伴い3%程度増額し155円に設定。毎月支給額を100円単位とします。(例)21,350円なら21,300円を支給します。
  2. 特別手当 トラックターミナルの施設外就労に参加1回につき800円は変更なし。働く実体験をするという就労支援の原則に基づき、午前、午後の両方の連続参加に限り1回参加として扱い、800円を支給。参加予定の急なキャンセルの扱いの検討。(例)午前だけ参加、途中リタイアされますと特別手当の支給はありません(参加時間数に応じた基本給のみを支給します)。
  3. 通院、遅刻、早退、中抜け、個人的な理由での作業中断、長時間休養などの時間管理を確実にし、実際に作業に参加された時間に基づき工賃を支給。ただし、決められた休憩時間、職員が指定した休憩時間、定期の個別支援計画のモニタリング相談時間は作業時間に含みます。
  4. 賞与 収入実績に基づき7月、12月にお支払いします。
  5. 見直しは、令和元年10月支給分から適用します。

工賃規定 令和元年5月時点の規定です。

作業

  • 一日の作業時間は午前9時から午後4時です。(休憩1時間)
  • 一日の作業時間は6時間です。
  • 実際に取組まれた作業時間数に応じて基本給、特別手当をお支払いします。

工賃の額

  • 基本給 作業時間1時間あたり150円
  • 特別手当 トラックターミナルの施設外就労に参加1回につき800円
  • 賞与 収入実績に基づきお支払いします。
  • 生産活動の収入から必要経費を引いた額から基本給及び特別手当の額を決めています。収入額は変化しますので3か月間の収入実績をもとにして、金額を変更することがあります。

お支払日

  • 毎月1回、1日から月末までの分を翌月25日にお支払いします。25日がお休みの場合は前日のもっとも近い営業にお支払いします。

(工賃の例)

  • 一か月22日、支援センターつなぐのを休まずご利用され、一日6時間作業を行い、そのうち月8回施設外就労をされた場合の一か月あたりの工賃は次の額になります。
  • 基本給=150円×6時間×22日=19,800円
  • 特別手当=800円×8回=6,400円
  • 合計支給額 26,200円